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経営事項審査/告示:経営事項審査の項目及び基準を定める件

建設業法第27条の23第3項に、経営事項審査の項目及び基準について、

「前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。」とありますが、これは、

・国土交通省告示:建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件

によります。

内容は次のリンク
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所

概要を次に示します。

第一 審査の項目は、次の各号に定めるものとする。
一 経営規模
二 経営状況
三 技術力
四 その他の審査項目(社会性等)

第二 審査の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
一経営規模に係る審査の基準
二経営状況に係る審査の基準
三技術力に係る審査の基準
四その他の審査項目(社会性等)に係る審査の基準

と続きます。