2014/07/01
経審はいつ受けておけば良いのでしょうか?
「経審の有効期限は審査基準日から1年7か月後」というのが一般的ですが、この根拠は、
建設業法第27条の23より、
「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。 」
この、国土交通省令で定めるところを読み解くと、
(経営事項審査の受審)
第十八条の二 法第二十七条の二十三第一項 の建設業者は、同項 の建設工事について
発注者と請負契約を締結する日の一年七月前の日の直後の事業年度終了の日以降に
経営事項審査を受けていなければならない。
とあります。