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公共工事品確法(9)

「公共工事の品質確保の促進に関する法律/公共工事品確法」の条文を一つずつ見ていきます。

第二章 基本方針等

(基本方針)
第九条 政府は、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 公共工事の品質確保の促進の意義に関する事項
 公共工事の品質確保の促進のための施策に関する基本的な方

 基本方針の策定に当たっては、特殊法人等(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二条第一項に規定する特殊法人等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。

 政府は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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