2014/07/29
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律/入契法」の条文を一つずつ見ていきます。
第九条 前二条の規定は、地方公共団体が、前二条に規定する事項以外の公共工事の入札及び契約に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
【コメント】前二条の規定は次のとおり。
(地方公共団体による情報の公表)
第七条 地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。
2 地方公共団体の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、政令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。
第八条 地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の商号又は名称その他の政令で定める公共工事の入札及び契約の過程に関する事項
二 契約の相手方の商号又は名称、契約金額その他の政令で定める公共工事の契約の内容に関する事項
次のページに続きます。
入契法(10)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所