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建設業法/許可の取消し(9)

建設業法第29条に、許可の取消しについての取決めがあります。
これから各条項について見ていきます。

(許可の取消し) 
第二十九条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。

 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。