2014/07/31
「公共工事の品質確保の促進に関する法律/公共工事品確法」の条文を一つずつ見ていきます。
(受注者の責務)
第八条 公共工事の受注者は、基本理念にのっとり、契約された公共工事を適正に実施し、下請契約を締結するときは、適正な額の請負代金での下請契約の締結に努めなければならない。
2 公共工事の受注者(受注者となろうとする者を含む。)は、契約された又は将来施工することとなる公共工事の適正な実施のために必要な技術的能力の向上並びに技術者、技能労働者等の育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。
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公共工事品確法(9)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所