2014/07/19
建設業法第29条に、許可の取消しについての取決めがあります。これから各条項について見ていきます。
(許可の取消し) 第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
六 前条第一項各号の一に該当し情状特に重い場合又は同条第三項又は第五項の規定による営業の停止の処分に違反した場合