情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

建設業法/監督処分(7)

建設業法第28条以下の条文に、監督処分についての取決めがあります。

(指示及び営業の停止) 
第二十八条 

7  国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項第一号若しくは第三号に該当する建設業者又は第二項第一号に該当する第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に対して指示をする場合において、特に必要があると認めるときは、注文者に対しても、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。

【コメント】参照条文が連続するので分かり難いですが、要点は、
「建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき」は、その工事の請負人だけでなく注文者にも勧告を行うことがありますよ、ということです。

次のページに続きます。建設業法/許可の取消し(1)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所