2014/07/19
建設業法第29条に、許可の取消しについての取決めがあります。
これから各条項について見ていきます。
(許可の取消し)
第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
四 第十二条各号(第十七条において準用する場合を含む。)の一に該当するに至つた場合
【コメント】この条項は、実質的に事業者が存在しなくなる、また事業が廃止されたなど、廃業届を提出された時です。
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