情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

建設業法/監督処分(6)

建設業法第28条以下の条文に、監督処分についての取決めがあります。

(指示及び営業の停止) 
第二十八条 

6  都道府県知事は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該建設業者が国土交通大臣の許可を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該建設業者が他の都道府県知事の許可を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。

【コメント】当然、都道府県知事が域内で違反行為等を行った国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者に指示処分、営業停止処分を行った場合、許可を出した行政庁に当該事項を通知します。

次のページに続きます。建設業法/監督処分(7)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所