2014/07/29
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律/入契法」の条文を一つずつ見ていきます。
(特殊法人等による情報の公表) 第六条 特殊法人等の代表者(当該特殊法人等が独立行政法人である場合にあっては、その長。以下同じ。)は、前二条の規定に準じて、公共工事の入札及び契約に関する情報を公表するため必要な措置を講じなければならない。
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