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建設業法/許可の取消し等の場合における建設工事の措置(5)

建設業法第29条の3より、

(許可の取消し等の場合における建設工事の措置) 
第二十九条の三  第三条第三項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第二十八条第三項若しくは第五項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前二条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、二週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。 

5  建設工事の注文者は、第一項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する許可がその効力を失つたこと、若しくは処分があつたことを知つた日から三十日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。

【コメント1】廃業届を提出した時も、二週間以内に注文者に通知しなければなりません。
根拠は、●廃業届が建設業法第12条
●それによって許可の取り消し処分が行われます。建設業法第29条第1項第4号。
●その場合の建設工事の措置が本条第1項のうち「前二条の規定により建設業の許可を取り消された場合」に該当します。

【コメント2】この場合、注文者側は、
●第一項の規定により通知を受けた日 又は
●同項に規定する許可がその効力を失つたこと、若しくは処分があつたことを知つた日
から三十日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができます。