情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設業法/許可の取消し(5)

建設業法第29条に、許可の取消しについての取決めがあります。
これから各条項について見ていきます。

(許可の取消し) 
第二十九条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。

三  許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合 

【コメント】この条項に関連して、「決算変更届を提出したとき、実績ゼロで提出したら許可を取り消されますか」という質問をよく頂きますが、決算変更届から許可を取り消された事例は僕の経験では知りません。