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建設業法/監督処分(5)

建設業法第28条以下の条文に、監督処分についての取決めがあります。

(指示及び営業の停止) 
第二十八条 

 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当するとき又は同項若しくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。  

【コメント】都道府県知事は、域内で違反行為等を行った国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者に営業停止処分を行うことができます。

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