2014/07/18
建設業法第28条以下の条文に、監督処分についての取決めがあります。
(指示及び営業の停止) 第二十八条
【コメント】都道府県知事は、域内で違反行為等を行った国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者に営業停止処分を行うことができます。
次のページに続きます。建設業法/監督処分(6)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所