2014/07/31
「公共工事の品質確保の促進に関する法律/公共工事品確法」の条文を一つずつ見ていきます。
(地方公共団体の責務)第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、その地域の実情を踏まえ、公共工事の品質確保の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
次のページに続きます。公共工事品確法(6)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所