情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(41)

ここで、国土交通大臣が監督処分を行う際の基準についておさらいしてみたいと思います。第41回。最終回です。

四 その他

① 建設業許可又は経営事項審査に係る虚偽申請等建設業法に規定する罰則の適用対象となる不正行為等については、告発をもって臨むなど、法の厳正な運用に努めることとする。

② 不正行為等に対する監督処分に係る調査等は、原則として、当該不正行為等があった時から3年以内に行うものとする。ただし、他法令違反等に係る監督処分事由に該当する不正行為等であって、公訴提起されたもの等については、この限りでない。

③ 監督処分の内容については、速やかに公表することとする。

 

五 施行期日等

① この基準は、平成14年5月1日から施行する。

② この基準は、その施行後に不正行為等が行われたものから適用する