情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(40)

ここで、国土交通大臣が監督処分を行う際の基準についておさらいしてみたいと思います。第40回

三 監督処分の基準

2 具体的基準

(5)履行確保法違反

b 履行確保法第3条第1項又は第7条第1項の規定に違反した場合は、指示処分を行うこととする。指示処分に従わない場合は、機動的に営業停止処分を行うこととする。この場合において、営業停止の期間は、7日以上とする。

次のページに続きます。
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(41)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所