2014/07/24
ここで、表題の基準についておさらいしてみたいと思います。第4回
(2)業種監督処分は、業種を限定せずに行うことを基本とする。ただし、営業停止処分を行う場合において、不正行為等が他と区別された特定の工事の種別(土木、建築等)に係る部門のみで発生したことが明らかなときは、必要に応じ当該工事の種別に応じた処分を行うこととする。この場合においては、不正行為等に関連する業種について一括して処分を行うこととし、原則として許可業種ごとに細分化した処分は行わない。
次のページに続きます。建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(5)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所