2014/07/19
建設業法第29条に、許可の取消しについての取決めがあります。
これから各条項について見ていきます。
(許可の取消し)
第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
二の二 第九条第一項各号(第十七条において準用する場合を含む。)の一に該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。
【コメント】この条項は、許可換え新規申請が必要な営業所の状況であるのにそれを行わなかった場合です。
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