2014/07/18
建設業法第28条以下の条文に、監督処分についての取決めがあります。
(指示及び営業の停止)
第二十八条
4 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定、入札契約適正化法第十三条第一項 若しくは第二項 の規定若しくは履行確保法第三条第六項 、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
【コメント】指示処分は、許可を出した都道府県知事等だけから受けるわけではありません。都道府県知事は、域内で違反行為等を行った国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者に指示処分を行うことができます。
次のページに続きます。建設業法/監督処分(5)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所