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公共工事品確法(4)

「公共工事の品質確保の促進に関する法律/公共工事品確法」の条文を一つずつ見ていきます。

(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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