2014/07/29
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律/入契法」の条文を一つずつ見ていきます。
第二章 情報の公表
(国による情報の公表)
第四条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。
2 各省各庁の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、政令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。
【コメント】公共工事の発注の見通しが、各省庁・各自治体のホームページで公表されています。
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入契法(5)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所