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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(39)

ここで、国土交通大臣が監督処分を行う際の基準についておさらいしてみたいと思います。第39回

三 監督処分の基準

2 具体的基準

(5)履行確保法違反

a 履行確保法第5条の規定に違反した場合は、指示処分を行うこととする。指示処分に従わない場合は、機動的に営業停止処分を行うこととする。この場合において、営業停止の期間は、15日以上とする。