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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(38)

ここで、国土交通大臣が監督処分を行う際の基準についておさらいしてみたいと思います。第38回

三 監督処分の基準

2 具体的基準

(4)建設工事の施工等に関する他法令違反
他法令違反の例は次のとおりであるが、監督処分に当たっては、他法令違反の確認と併せて、当該違反行為の内容・程度、建設業の営業との関連等を総合的に勘案し、建設業者として不適当であるか否かの認定を行うこととする。

③ 健康保険法違反、厚生年金保険法違反、雇用保険法違反

ⅱ 健康保険、厚生年金保険又は雇用保険(以下「健康保険等」という。)に未加入であり、かつ、保険担当部局による立入検査を正当な理由がなく複数回拒否する等、再三の加入指導等に従わず引き続き健康保険等に未加入の状態を継続し、健康保険法、厚生年金保険法又は雇用保険法に違反していることが保険担当部局からの通知により確認された場合は、指示処分を行うこととする。指示処分に従わない場合は、機動的に営業停止処分を行うこととする。この場合において、営業停止の期間は、3日以上とする。

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