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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(35)

ここで、国土交通大臣が監督処分を行う際の基準についておさらいしてみたいと思います。第35回

三 監督処分の基準

2 具体的基準

(4)建設工事の施工等に関する他法令違反
他法令違反の例は次のとおりであるが、監督処分に当たっては、他法令違反の確認と併せて、当該違反行為の内容・程度、建設業の営業との関連等を総合的に勘案し、建設業者として不適当であるか否かの認定を行うこととする。

② 役員等による信用失墜行為等

ⅰ 法人税法、消費税法等の税法違反

役員又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は7日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは3日以上の営業停止処分を行うこととする。