2014/07/27
ここで、国土交通大臣が監督処分を行う際の基準についておさらいしてみたいと思います。第32回
三 監督処分の基準
2 具体的基準
(4)建設工事の施工等に関する他法令違反
他法令違反の例は次のとおりであるが、監督処分に当たっては、他法令違反の確認と併せて、当該違反行為の内容・程度、建設業の営業との関連等を総合的に勘案し、建設業者として不適当であるか否かの認定を行うこととする。
① 建設工事の施工等に関する法令違反
ⅰ 建築基準法違反等
a 役員又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は7日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは3日以上の営業停止処分を行うこととする。
b 建築基準法第9条に基づく措置命令等建設業法施行令第3条の2第1号等に規定する命令を受けた場合は指示処分を行うこととし、当該命令に違反した場合は3日以上の営業停止処分を行うこととする。