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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(30)

ここで、国土交通大臣が監督処分を行う際の基準についておさらいしてみたいと思います。第30回

三 監督処分の基準

2 具体的基準

(3)事故

① 公衆危害
建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために、公衆に死亡者又は3人以上の負傷者を生じさせたことにより、その役職員が業務上過失致死傷罪等の刑に処せられた場合で、公衆に重大な危害を及ぼしたと認められる場合は、7日以上の営業停止処分を行うこととする。それ以外の場合であって、危害の程度が軽微であると認められるときにおいては、指示処分を行うこととする。また、建設業者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼすおそれが大であるときは、直ちに危害を防止する措置を行うよう勧告を行うこととし、必要に応じ、指示処分を行うこととする。指示処分に従わない場合は、機動的に営業停止処分を行うこととする。この場合において、営業停止の期間は、7日以上とする。

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