2014/07/19
建設業法第29条に、許可の取消しについての取決めがあります。
これから各条項について見ていきます。
(許可の取消し)
第二十九条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
二 第八条第一号又は第七号から第十一号まで(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
【コメント】この条項は、欠格要件に該当した場合です。
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