2014/07/29
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律/入契法」の条文を一つずつ見ていきます。
(公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項)
第三条 公共工事の入札及び契約については、次に掲げるところにより、その適正化が図られなければならない。
一 入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。
二 入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。
三 入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること。
四 契約された公共工事の適正な施工が確保されること。
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入契法(4)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所