2014/07/26
ここで、国土交通大臣が監督処分を行う際の基準についておさらいしてみたいと思います。第29回
三 監督処分の基準
2 具体的基準
(2)請負契約に関する不誠実な行為
建設業者が請負契約に関し(入札、契約の締結・履行、瑕疵担保責任の履行その他の建設工事の請負契約に関する全ての過程をいう。)、社会通念上建設業者が有すべき誠実性を欠くものと判断されるものとしては、次のとおり監督処分を行うこととする。
⑥ 無許可業者等との下請契約
建設業者が、情を知って、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者、営業停止処分を受けた者等と下請契約を締結したときは、7日以上の営業停止処分を行うこととする。
また、建設業者が、情を知って、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したときは、当該建設業者及び当該特定建設業者以外の建設業を営む者で一般建設業者であるものに対し、7日以上の営業停止処分を行うこととする。