情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(28)

ここで、国土交通大臣が監督処分を行う際の基準についておさらいしてみたいと思います。第28回

三 監督処分の基準

2 具体的基準

(2)請負契約に関する不誠実な行為
建設業者が請負契約に関し(入札、契約の締結・履行、瑕疵担保責任の履行その他の建設工事の請負契約に関する全ての過程をいう。)、社会通念上建設業者が有すべき誠実性を欠くものと判断されるものとしては、次のとおり監督処分を行うこととする。

⑤ 施工体制台帳等の不作成

施工体制台帳又は施工体系図を作成せず、又は虚偽の施工体制台帳又は施工体系
図の作成を行ったときは、7日以上の営業停止処分を行うこととする。

次のページに続きます。
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(29)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所