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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(27)

ここで、国土交通大臣が監督処分を行う際の基準についておさらいしてみたいと思います。第27回

三 監督処分の基準

2 具体的基準

(2)請負契約に関する不誠実な行為
建設業者が請負契約に関し(入札、契約の締結・履行、瑕疵担保責任の履行その他の建設工事の請負契約に関する全ての過程をいう。)、社会通念上建設業者が有すべき誠実性を欠くものと判断されるものとしては、次のとおり監督処分を行うこととする。

④ 粗雑工事等による重大な瑕疵

施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が
生じたときは、7日以上の営業停止処分を行うこととする。

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