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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(26)

ここで、国土交通大臣が監督処分を行う際の基準についておさらいしてみたいと思います。第26回

三 監督処分の基準

2 具体的基準

(2)請負契約に関する不誠実な行為
建設業者が請負契約に関し(入札、契約の締結・履行、瑕疵担保責任の履行その他の建設工事の請負契約に関する全ての過程をいう。)、社会通念上建設業者が有すべき誠実性を欠くものと判断されるものとしては、次のとおり監督処分を行うこととする。

③ 主任技術者等の不設置等

建設業法第26条の規定に違反して主任技術者又は監理技術者を置かなかったとき(資格要件を満たさない者を置いたときを含む。)は、15日以上の営業停止処分を行うこととする。ただし、工事現場に置かれた主任技術者又は監理技術者が、同条第3項に規定する専任義務に違反する場合には、指示処分を行うこととする。指示処分に従わない場合は、機動的に営業停止処分を行うこととする。この場合において、営業停止の期間は、7日以上とする。
また、主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるときは、直ちに当該技術者の変更の勧告を書面で行うこととし、必要に応じ、指示処分を行うこととする。指示処分に従わない場合は、機動的に営業停止処分を行うこととする。この場合において、営業停止の期間は、7日以上とする。

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