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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(25)

ここで、国土交通大臣が監督処分を行う際の基準についておさらいしてみたいと思います。第25回

三 監督処分の基準

2 具体的基準

(2)請負契約に関する不誠実な行為
建設業者が請負契約に関し(入札、契約の締結・履行、瑕疵担保責任の履行その他の建設工事の請負契約に関する全ての過程をいう。)、社会通念上建設業者が有すべき誠実性を欠くものと判断されるものとしては、次のとおり監督処分を行うこととする。

② 一括下請負

建設業者が建設業法第22条の規定に違反したときは、15日以上の営業停止処分を行うこととする。ただし、元請負人が施工管理等について契約を誠実に履行しない場合等、建設工事を他の建設業者から一括して請け負った建設業者に酌量すべき情状があるときは、営業停止の期間について必要な減軽を行うこととする。

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