2014/07/26
ここで、国土交通大臣が監督処分を行う際の基準についておさらいしてみたいと思います。第24回
三 監督処分の基準
2 具体的基準
(2)請負契約に関する不誠実な行為
建設業者が請負契約に関し(入札、契約の締結・履行、瑕疵担保責任の履行その他の建設工事の請負契約に関する全ての過程をいう。)、社会通念上建設業者が有すべき誠実性を欠くものと判断されるものとしては、次のとおり監督処分を行うこととする。
① 虚偽申請
ⅰ 公共工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をしたときその他公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行ったとき(ⅱに規定される場合を除く。)は、15日以上の営業停止処分を行うこととする。
ⅱ 完成工事高の水増し等の虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いたときは、30日以上の営業停止処分を行うこととする。この場合において、平成20年国土交通省告示第85号第一の四の5の(一)に規定する監査の受審状況において加点され、かつ、監査の受審の対象となった計算書類、財務諸表等の内容に虚偽があったときには、45日以上の営業停止処分を行うこととする。