2014/07/26
ここで、国土交通大臣が監督処分を行う際の基準についておさらいしてみたいと思います。第23回
三 監督処分の基準
2 具体的基準
(1)建設業者の業務に関する談合・贈賄等(刑法違反(競売入札妨害罪、談合罪、贈賄罪、詐欺罪)、補助金等適正化法違反、独占禁止法違反)
a 代表権のある役員(建設業者が個人である場合においてはその者。以下同じ。)が刑に処せられた場合は、1年間の営業停止処分を行うこととする。
b その他の場合においては、60日以上の営業停止を行うこととする。この場合において、代表権のない役員又は政令で定める使用人が刑に処せられたときは120日以上の営業停止処分を行うこととする。
c 独占禁止法に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令の確定があった場合(独占禁止法第7条の2第18項に基づく通知を受けた場合を含む。)は、30日以上の営業停止処分を行うこととする。
d a~cにより営業停止処分(独占禁止法第3条違反に係るものに限る。)を受けた建設業者に対して、当該営業停止の期間の満了後10年を経過するまでの間にa~cに該当する事由(独占禁止法第3条違反に係るものに限る。)があった場合は、a~cにかかわらず、それぞれの処分事由に係る監督処分基準に定める営業停止の期間を2倍に加重して、1年を超えない範囲で営業停止処分を行うこととする。