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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(22)

ここで、国土交通大臣が監督処分を行う際の基準についておさらいしてみたいと思います。第22回

三 監督処分の基準

1 基本的考え方

(3)不正行為等に関する建設業者の情状が特に重い場合又は建設業者が営業停止処分に違反した場合

建設業法第29条の規定により、許可の取消しを行うこととする。

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