情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(21)

ここで、国土交通大臣が監督処分を行う際の基準についておさらいしてみたいと思います。第21回

三 監督処分の基準

1 基本的考え方

(2) (1)以外の場合において、建設業法の規定(第19条の3、第19条の4及び第24条の3から第24条の5までを除き、入札契約適正化法第13条第3項の規定により読み替えて適用される第24条の7第4項を含む。)、入札契約適正化法第13条第1項若しくは第2項の規定、又は履行確保法第3条第6項、第4条第1項、第7条第2項、第8条第1項若しくは第2項若しくは第10条の規定に違反する行為を行ったとき

指示処分を行うこととする。具体的には、建設業法第11条、第19条、第40条、第40条の3違反等がこれに該当するものとする。

次のページに続きます。
建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(22)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所