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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(20)

ここで、国土交通大臣が監督処分を行う際の基準についておさらいしてみたいと思います。第20回

三 監督処分の基準

1 基本的考え方

(1)建設業法第28条第1項各号の一に該当する不正行為等があった場合

当該不正行為等が故意又は重過失によるときは原則として営業停止処分を、その他の事由によるときは原則として指示処分を行うこととする。なお、個々の監督処分を行うに当たっては、情状により、必要な加重又は減軽を行うことを妨げない。

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