2014/07/23
建設業法第30条に、
(不正事実の申告)
第三十条
2 第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に第二十八条第二項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業を営む者が当該建設工事を施工している地を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
とあります。
【コメント】許可を受けないで建設業を営む者に対しても建設業者と同様の規定があります。
建設業法/監督処分(2)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所