情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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建設業法/監督処分の公告(2)

建設業法第29条の5より、

(監督処分の公告等)
第二十九条の五  
3  国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第二十八条第一項若しくは第四項の規定による指示又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業停止の命令を受けたときは、建設業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他国土交通省令で定める事項を登載しなければならない。
4  国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

とあります。

【コメント】「建設業者監督処分簿を公衆の閲覧に」ということで、監督処分は各県庁のホームページでも閲覧できます。