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国土交通大臣の定める勘定科目/完成工事原価報告書の労務費

「建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件(昭和57年建設省告示1660号)」の内容を紹介します。
今回は「労務費」「うち労務外注費」の違いについて。

完成工事原価報告書 より

 

(科目名)労務費

●工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料及び手当等。
種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものは、労務費に含めて記載することができる。

 

(科目名)(うち労務外注費)

●労務費のうち、工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるものに基づく支払額

 

【コメント】
 「工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料及び手当等」と、
 「工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるもの」とは明確に区分します。

「工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料及び手当等」は、雇用契約に基づく作業員の賃金です。

「工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるもの」は、工事の完成を約する契約なので請負契約です。具体的には、ほとんどが労務費である下請契約のことで、労務費に含めて記載することができるとありますが、逆に外注費に含めて記載することもできます。

ちょっと専門的になりますが、作業員の賃金は自社が施した付加価値になります。外注費は付加価値にはなりません。昔の経営状況分析では付加価値額が審査の対象でしたのでここを慎重に分類していました。

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