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建設業法/許可の取消し(2)

建設業法第29条に、許可の取消しについての取決めがあります。
これから各条項について見ていきます。

(許可の取消し) 
第二十九条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の一に該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。

一  一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合

【コメント】この条項は、経営業務管理責任者 または 営業所の専任技術者 が不在となった場合です。

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