2014/07/30
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律/入契法」の条文を一つずつ見ていきます。
第六章 国による情報の収集、整理及び提供等
(国による情報の収集、整理及び提供) 第十九条 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、第二章の規定により公表された情報その他その普及が公共工事の入札及び契約の適正化の促進に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならない。
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