2014/07/25
ここで、表題の基準についておさらいしてみたいと思います。第19回
二 総則
7 不正行為等を行った企業に合併等があったときの監督処分
不正行為等を行った建設業者(以下「行為者」という。)に、不正行為等の後、合併、会社分割又は営業譲渡があった場合で、行為者の営業を承継した建設業者(以下「承継者」という。)の建設業の営業が、行為者の建設業の営業と継続性及び同一性を有する
と認められるとき
① 行為者が当該建設業を廃業している場合には、承継者に対して監督処分を行う。
② 行為者及び承継者がともに当該建設業を営んでいる場合には、両者に対して監督処分を行う。