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建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(18)

ここで、表題の基準についておさらいしてみたいと思います。第18回

二 総則

6 営業停止処分により停止を命ずる行為
営業停止処分により停止を命ずる行為は、請負契約の締結及び入札、見積り等これに付随する行為とする。営業停止処分を受けた建設業者が当該営業停止の期間中に行えない行為及び当該営業停止の期間中でも行える行為の例は、別表のとおりとする。