2014/07/30
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律/入契法」の条文を一つずつ見ていきます。
第五章 適正化指針
(要請)
第十八条 国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。
2 国土交通大臣及び総務大臣は、地方公共団体に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。
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入契法(19)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所