建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(17)
ここで、表題の基準についておさらいしてみたいと思います。第17回
二 総則
5 不正行為等を重ねて行った場合の加重
(2)指示処分を受けた者が指示に従わなかった場合
建設業者が指示の内容を実行しなかった場合又は指示処分を受けた日から3年を経過するまでの間に指示に違反して再び類似の不正行為等を行った場合(技術者の専任義務違反により指示処分を受けた建設業者が再び専任義務違反を犯すなどの場合をいう。)には、情状を重くみて、営業停止処分を行うこととする。