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入契法(16)

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律/入契法」の条文を一つずつ見ていきます。

第五章 適正化指針

(適正化指針に基づく責務)
第十六条  各省各庁の長等は、適正化指針に定めるところに従い、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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