建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(16)
ここで、表題の基準についておさらいしてみたいと思います。第16回
二 総則
5 不正行為等を重ねて行った場合の加重
(1)営業停止処分を受けた者が再び営業停止処分を受ける場合
営業停止処分を受けた建設業者が、当該営業停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に再び同種の不正行為等を行った場合において、当該不正行為等に対する営業停止処分を行うときは、情状により、必要な加重を行うこととする。なお、先行して行われた営業停止処分の処分日より前に行われた不正行為等により再び営業停止処分を受ける場合は、この限りでない。